福岡労働福祉共済会


 

労働保険事務組合とは

 事業主様の委託を受けて、事業主様が行うべき労働保険の事務を処理する
ことについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

委託できる事業主様は

常時使用する労働者が

  • 金融保険不動産小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

上記の事業の事業主様です。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務処理委託のメリット

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主様に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主様や家族従事者の方なども、労災保険に特別加入することができます

 

 
お問合せ
北斗社会保険労務士法人
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FAX:092-726-8083